系統用蓄電池の早期連系に向けた追加対策(2025年4月開始予定)の概要

接続要望が急増している系統用蓄電池の早期連系に向け、資源エネルギー庁が導入する追加的な暫定対策について解説します。

  • 脱炭素化に向け、調整力として系統用蓄電池の導入が急速に拡大すると想定されています。
  • 2024年12月末時点で連系済みの系統用蓄電池は約17万kWですが、接続検討は約9,500万kW、接続契約済みは約800万kWと、受付量が急増しています。
  • 蓄電池は充電(順潮流)と放電・発電(逆潮流)の両方の潮流を生じさせますが、発電側はノンファーム型接続により早期接続が可能です。
  • 一方、充電側は通常の需要設備と同様に扱われるため、系統増強が必要となる場合があり、その期間が課題となっています。

追加対策の概要

特定の時間帯の充電制限に同意することを条件として、系統増強なしで早期に系統接続を可能とする暫定対策です。

適用系統: 基幹系統(上位2電圧)、ローカル系統(上位2電圧以外かつ配電系統として扱われない系統)、配電系統(高圧以上)。当面は低圧蓄電池は対象外。

適用電源: 系統充電する再エネ併設蓄電池を含む系統用蓄電池。

制御方法: 特定断面における平常時の充電制限。

開始時期: 2025年4月以降の接続検討案件から適用開始。既存の接続契約申込受付済みの案件も、対応可能な場合は早期連系追加対策を前提とした回答が可能。

対策のポイント

系統増強工事を行わず、運用面の工夫で接続を認めるもので、 早期接続を希望する事業者は、順潮流が重潮流となる特定の時間帯での充電を行わないことに同意する必要があります。 充電制限時間帯に誤って充電した場合、系統設備の損壊や停電につながる可能性があります。 当面は、蓄電池事業者自身による充電制御とし、システム的な安全対策を求められます。 実際の潮流変動を考慮し、充電制限の条件は安全側に設定されます。 連系先の送変電設備が一時的に過負荷となっても、設備損壊を回避できる程度の値を早期連系の適用上限として設定します。具体的な上限値は一般送配電事業者(一送)が系統ごとに設定します。 N-1充電停止装置の既存対策が導入可能な系統では、既存対策と早期連系追加対策の併用も可能です。

同一系統における複数蓄電池の取り扱い

先着の蓄電池の充電制限条件は原則変更しません。 後着の蓄電池の充電制限条件は、先着の蓄電池の存在を前提として設定します。

系統増強を選択する場合

  • 蓄電池事業者は、早期連系追加対策ではなく、原則どおり系統増強を選択することも可能です。
  • 後着事業者が系統増強により連系する場合でも、先着蓄電池の充電制限条件は悪化させません。

充電制限の上限

充電制限時間の上限は、全国一律に「12時間」を目安とします。 これにより、早期連系追加対策を適用した蓄電池も容量市場等への参入が制度的に妨げられることはありません。 充電制限時間が12時間を超えることが見込まれる系統には、早期連系追加対策は適用されません。

蓄電池事業者への情報提供プロセス

  • 一般送配電事業者は、接続検討回答等の際に、系統情報(月別の1時間ごとの最大潮流値と運用容量値)を提供します。
  • 蓄電池事業者は、提供された系統情報をもとに充電制限に関する試算を行い、接続契約を申し込みます。
  • 一般送配電事業者は、運用申合書締結までに、具体的な充電制限の条件を提示します。
  • 充電制限の条件は、原則として年1回見直されます。

今後の検討課題

今回の早期連系追加対策は、現行の系統運用やシステムを前提としているため、日々の潮流変動や不測の事態に対する柔軟性が低く、追加接続できる蓄電池には限界があります。 一部の事業者による、多数の接続検討申し込みによる実質的な系統の「空押さえ」や、系統用蓄電池の接続と一般需要の接続が競合し、一般需要の接続のために系統増強が必要となる事例が発生するなど、課題が生じています。 今後、電力系統の合理的かつ効率的な設備形成や運用を実現するため、発電側で導入されているノンファーム接続などを参考にしながら、蓄電池を含む需要側での系統連系のあり方について検討を進める予定です。

まとめ

資源エネルギー庁は「次世代電力系統ワーキンググループ」において、特定の時間帯の充電制限を条件に、系統増強なしで早期連系を可能とする追加的な暫定対策を導入することとしました。

この対策は、基幹系統とローカル系統を対象とし、系統充電する再エネ併設蓄電池を含む系統用蓄電池を制御対象とします。ただし、当面は低圧蓄電池は対象外となります。

早期連系追加対策を適用した場合、将来的に系統用蓄電池の順潮流側の接続ルール等が変更された場合は、そのルールに従う必要があります。

また、この対策はあくまで運用面の工夫によるものであり、系統設備の損壊や停電等を防ぐため、蓄電池事業者には充電制限が課せられます。充電制限時間の上限は全国一律「12時間」が目安となります。

蓄電池事業者は、接続検討段階で系統情報(最大潮流値や運用容量値)の提供を受け、充電制限に関する試算を行った上で接続契約を申し込むことになります。

この追加対策は、2025年4月以降の接続検討案件から適用が開始されます。

この対策により、系統用蓄電池の早期連系を促進し、脱炭素化社会の実現に貢献することが期待されています。